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≪相続税Q&A≫
・Q1 相続税って良く聞きますが、どんな人が払う義務があるのですか?私は相続税を払うのか良くわかりません!教えてください!
・Q2 相続税の対象となる財産とは何がありますか?また、対象とならない財産は何がありますか?
・Q3 相続税の計算において、控除できる債務や葬式費用はどんなものがありますか?
・Q4 友人から相続対策として、現金よりも不動産や株式などの方が優遇規定を受けられると聞いたのですがホントですか?
・Q5 配偶者が財産の半分を相続しても相続税がかからないと聞いたのですがホントですか?
≪贈与税Q&A≫
・Q6 贈与税はどのような時にかかるのでしょうか?教えてください!
・Q7 夫名義の自宅の土地を妻の名義に変更(夫婦間で贈与)したいのですが、贈与税は課税されますか?贈与税が課税された場合に何か優遇規定はありますか?
・Q8 新しく出来た相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?通常の贈与と相続時精算課税制度の贈与では何が違うのかよくわかりません?
・Q9 不動産業者から相続時精算課税制度を利用すれば、3,500万円まで無税になると聞いたのですが、2,500万円の間違えではないのですか?
Q1 相続税って良く聞きますが、どんな人が払う義務があるのですか?私は相続税を払うのか良くわかりません!教えてください!
A1 まず相続税は、人の死亡によって発生する税金です。亡くなられた人を被相続人と呼び、財産を相続する人を相続人と呼んでいきます。 そのため、亡くなられた場合、相続税の申告義務があると思ってください。 ただし、被相続人の財産の合計額が一定の金額以下の場合、相続税が申告義務がありません。
一定の金額とは、5,000万円+1,000万円×(法定)相続人の数となります。
例えば、相続人が奥さんと子供2人の場合は、5,000万円+1,000万円×3人で8,000万円となります。財産の合計額が8,000万円以下であれば相続税の申告義務はありません。
(参考)
平成17年度において被相続人数は108万人の中、相続税が発生した人数は4.5万人です。
割合にしますと4.2%になります。そのため、ほとんどの方が、相続税を払う義務を負っていないことになります。
Q2 相続税の対象となる財産とは何がありますか?また、対象とならない財産は何がありますか?
A2 相続税の対象となる財産は、 �”堝飴此ν唾�金・現金・株式・宝石など ��遺族が取得した生命保険金や死亡退職金など
�A蠡柿�3年間に被相続人から贈与により譲り受けた財産
�と鐐蠡蛙佑�ら相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産も課税税の対象となります。
対象とならない財産には、非課税財産と呼ばれ、 �(菽呂篳萓弌κ�壇・仏具など �∩蠡蛙佑�受け取った生命保険金と退職金については、それぞれ500万円×(法定)相続人の数の金額が非課税となります。
この他国などに寄付した財産も非課税となります。
Q3 相続税の計算において、控除できる債務や葬式費用はどんなものがありますか?
A3 控除できる債務は、借入金や未払金などの他、被相続人が納めなければならなかった所得税や消費税などの未払の税金も対象となります。 控除できる葬式費用は、お寺などへの支払、葬儀費用、葬式に際し施与した金品及び死体の捜索・遺骨・遺体の運搬にかかった費用が含まれます。 また、香典返しの費用、墓地の購入費、などにかかった費用は控除できません。
Q4 友人から相続対策として、現金よりも不動産や株式などの方が優遇規定を受けられると聞いたのですがホントですか?
A4 不動産や株式については、優遇規定がありますのでホントです。不動産については、小規模宅地等の減額があり、株式については、特定事業用資産の減額があります。 簡単に説明しますと、小規模宅地等の減額は、被相続人の事業用・居住用の土地が対象になります。一定の区分に応じ200〜400�屬糧楼呂�50%又は80%の減額が認められています。 特定事業用資産の減額、非上場株式について、一定の要件に該当する場合には、10%の減額が認められています。
Q5 配偶者が財産の半分を相続しても相続税がかからないと聞いたのですがホントですか?
A5 被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合、配偶者の法定相続分相当額までか、1億6000万円までのいずれか多い金額に対応する税額が控除されます(課税されません)。 ただし、この特例は、申告期限内に遺産分割を完了させないと適用できません。
Q6 贈与税はどのような時にかかるのでしょうか?教えてください!
A6 贈与税は、他人から財産をもらった時や、著しく安い金額で財産を売ってもらった場合などにかかる税金です。 贈与税は、1年間に110万円まで非課税となっていますので、110万円を超える財産等の贈与があった場合には贈与税の申告が必要となります。 なお、贈与税 の申告書は贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までの間に提出し、納税します。 逆に110万円以下の場合は、贈与税の申告義務はありません。
Q7 夫名義の自宅の土地を妻の名義変更(夫婦間で贈与)したいのですが、贈与税は課税されますか? 贈与税が課税された場合に何か優遇規定はありますか?贈与税の配偶者控除について教えて下さい。
A7 夫→妻への土地の名義変更については、贈与税の課税対象になります。 しかし、次の適用要件に該当すれば、配偶者への居住用不動産の贈与の特例として、2000万円と基礎控除の110万円の控除が受けられます。 そのため、2,000万円までの居住用財産が相続税も贈与税も課税されずに移転され、相続財産の減少を図ることができます。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
Q8 新しく出来た相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?通常の贈与と相続時精算課税制度の贈与では何が違うのかよくわかりません?
A8 贈与者が65歳以上であり、かつ、贈与により財産を取得する者が20歳以上の推定相続人に該当した場合には、最大で2,500万円まで課税されません。
通常の贈与の基礎控除が110万円に対し、相続時精算課税制度の贈与の控除額が2,500万円と大きく異なっております。
また、相続時精算課税制度は、贈与者及び財産を取得する者の年齢や対象者に限定があります。 さらに、この規定を受けるためには、贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付し、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
Q9 不動産業者から相続時精算課税制度を利用すれば、3,500万円まで無税になると聞いたのですが、2,500万円の間違えではないのですか?
A9 間違えではありません。3,500万円まで無税となります。
相続時精算課税制度については、控除額が2,500万円ですが、住宅の取得等に充てるための資金を贈与により取得した場合には、1千万円の特別控除額が上乗せされる特例がありますので、3,500万円になります。
また、要件が変わってきます。贈与者の65歳以上の要件がありません。
もちろん、取得する者の20歳以上の要件はありますので注意してください!
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